離婚給付契約公正証書

いわゆる離婚協議書である。離婚によって生じる権利義務を定めたもの。

いわば離婚条件を履行するための公正証書。

作成のタイミングは離婚届け出前に作成する。

項目としては

①財産分与及び慰謝料について

②年金分割について(分割割合の合意)

③子供がいる場合、親権と養育費並びに面会交渉にについて。

④住所変更の通知義務

⑤精算条項

⑥強制執行認諾条項

事前に夫婦の戸籍謄本と印鑑証明書

分割財産に不動産が含まれる場合、その登記簿謄本

年金分割について記載する場合、年金分割の情報通知書と年金手帳

を用意する。

④は③がある場合必須だが無い場合は不要と考えられる。

⑥については金銭債権のみ強制執行可能。不動産の引き渡しなどには強制執行不可。

②は公正証書を持参すれば当事者一方で手続き可能。3号分割の場合記載不要。

財産分与に関しても不動産の所有権移転登記は所有者の協力が別途必要となるので、

事前に登記に必要な書類も相手側からもらう必要がある。


当日は夫婦双方が公証人役場へ出頭が原則だが、委任状により代理人で対応可能。

(夫婦双方代理人の場合それぞれに代理人は必要。いわゆる双方代理は不可)


公正証書作成@金沢の行政書士今村和宏's Ownd

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