金銭消費貸借契約公正証書

いわゆるお金を貸すときに作る公正証書。

消費貸借契約とは借主が貸主から借りたもの消費し、あとでこれと同種同等同量の物を返すという契約。

金銭の場合、借りたお金を使って、あとで同額もしくは利息を付した金員を返すという事。

作成に当たっては

①強制執行認諾約款を必ずつけること。

②債務が特定されていること。(いつの、どの債権なのか)

③給付すべき金額が一定であること。(執行官から債権額が明確にわかること)

④割賦弁済の場合は期限の利益喪失約款をつけること。


作成時に決めておくべきとこ

①利息の有無並びに遅延損害金の約定ならびにその利率は

(利率は利息制限法に抵触しないこと 遅延損害金は利息制限法の1.46倍以下)

②保証人の有無(保証人は連帯保証人が望ましい)

③債務履行地並びに裁判管轄(通常履行地は債権者住所)


公正証書作成の費用負担は原則当事者双方が平分して負担。

借主負担とする場合、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」では利息とみなされる可能性があるので要注意。


公正証書作成@金沢の行政書士今村和宏's Ownd

石川・富山で公正証書作成を行っています。 公正証書による遺言、離婚協議書、示談書、金銭消費貸借契約書、債務弁済契約書並びに電子定款認証は当事務所までお気軽にご連絡下さい。 このサイトは備忘録的なものです。