金銭消費貸借契約公正証書
いわゆるお金を貸すときに作る公正証書。
消費貸借契約とは借主が貸主から借りたもの消費し、あとでこれと同種同等同量の物を返すという契約。
金銭の場合、借りたお金を使って、あとで同額もしくは利息を付した金員を返すという事。
作成に当たっては
①強制執行認諾約款を必ずつけること。
②債務が特定されていること。(いつの、どの債権なのか)
③給付すべき金額が一定であること。(執行官から債権額が明確にわかること)
④割賦弁済の場合は期限の利益喪失約款をつけること。
作成時に決めておくべきとこ
①利息の有無並びに遅延損害金の約定ならびにその利率は
(利率は利息制限法に抵触しないこと 遅延損害金は利息制限法の1.46倍以下)
②保証人の有無(保証人は連帯保証人が望ましい)
③債務履行地並びに裁判管轄(通常履行地は債権者住所)
公正証書作成の費用負担は原則当事者双方が平分して負担。
借主負担とする場合、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」では利息とみなされる可能性があるので要注意。
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